相続の時、預金払い戻しに慎重すぎる銀行。。
公正証書遺言を作りました。。
ある銀行の預貯金は、特定の相続人に相続させる。。
相続なんだから。。
遺言者がなくなれば、それで、効果、つまり、相続が発生して、預金の払い戻し請求権は、その特定の相続人に渡ります。。
しかも、公正証書で、遺言書、作っているのです。。
それにもかかわらず、銀行は、他の相続人の同意書、印鑑証明書、持ってきて!!
それって、おかしいでしょう。。
公正証書遺言なんです。。
仮に、遺留分侵害していたとしても、遺留分減殺請求権、行使されて判決が確定するまで、有効でしょう。。
それなのに・・・・・・
他の相続人、全員の同意書、印鑑証明書が必要なんて????
結局、こういう場合、銀行を訴えることになるのです。。
地裁レベルでは、銀行敗訴判決、かなりあります。。
しかし、最高裁判決、ありません。
銀行にしては、そこまで、争うことではないって、思っているのでしょう。。
それで、控訴しないのかも???
でも、違法に、相続人の預金払い戻し請求権、侵害していること、どう、思っているのでしょうか???
2012-9-14 08:05
債権譲渡がされたようですが、債権回収会社から督促が届きました。時効援用できますかか?
債権が譲渡された場合、まずは、債務者に債権譲渡の通知がされることが必要になります(民法467条)。
譲渡会社から債権譲渡の通知がなければ、債務者に対して、債権譲渡がなされたと主張できません。
そして、債権譲渡の通知がされたとしても、それだけでは、債務が時効消滅した主張(時効援用の主張)を失うことにはなりません。
債務者が異議なき承諾をした場合、譲渡人に対抗できた事由(例えば、消滅時効)を譲受人に対抗できなくなくります(民法468条)。
一般的には、異議なき承諾はされず、単に、債権譲渡の通知がされただけではないでしょうか?
したがって、債権譲渡があったとしても、時効援用できなくなるものではありません。
2012-9-11 16:46
尖閣。。国が購入したら、一生、日本人は、上陸できません。。
尖閣諸島の購入を計画している東京都の調査団が、尖閣諸島の近くまで到着したそうです。。
東京都から、国に転売する計画もあるそうです。。
しかし、そんなことしたら・・・・
中国人は、不法上陸、できますけど・・・
日本人は、上陸できません。。
つまり、国が、尖閣を購入すると。。
中国の実効支配が強まるということになります。。
他国の実効支配の手助けをする国。。
笑えます。。。
2012-9-2 07:15