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カードローンの契約は利用者とは違う人の名前で行う

カードローンの契約は利用者とは違う人の名前で行うことは認められていません。


本人が自己の名義で契約を結ぶことを要します。


契約をするのが夫の所得で支払いを賄おうとしている専業主婦である場合であっても変わりなく、利用者である妻自身が名義人となります。


支払いの責任を負うのは名義人である妻となります。


それが同じ世帯の人同士の間でも、他の人の名前を用いて借入契約をすると法に違反することになります。


もし、承諾していた場合には、名義を貸す行為も違法行為とされてしまいます。


審査を簡単に通ることのできる業者も存在しますが、審査を簡単に通ることができる業者の多くは、高金利だったり、お金を返す手段が制限されていたりと、不利な条件も存在するでしょう。


それを理解したうえでも、お金を使わざるを得ない時に審査をなかなか通れない業者からキャッシングしてもらえないならば、審査の易しい業者でも申し込むことになるでしょう。


なんらかの理由でお金を用意できないままだと、返済日に払うことができなくて、そのまま延滞してしまえば、返済日翌日に連絡があります。


連絡を気にも留めずにいると、挙げ句の果てには差し押さえだって大いに考えられます。


賃金に対してこれは施行されます。


自宅で業者が次々に家財などを差し押さえていくなんてドラマのワンシーンみたいなことは事実ではありません。


キャッシングというのは金融機関から小さい金額の融資を受けることを言います。


通常、お金を借りる場合は保証人や担保が必要です。


しかし、キャッシングを利用すれば保証人をお願いしたり担保を用意することは不要です。


書類上で本人確認ができれば、通常、融資を受けられます。


2016年からマイナンバー制度が始まりました。


キャッシングを利用している人の中には借金の情報がマイナンバーによって公開されてしまい、家族に知られてしまうのではないかと心配している方も多いようです。


確かに、マイナンバーは将来的にすべての個人情報を関連付ける予定なので、金融機関からの借入状況も関連付けられると思ってしまいますよね。


ですが、マイナンバーでキャッシングの利用状況が誰かに分かってしまうようなことはないです。


もし、借金が返せず債務整理した過去があっても、マイナンバーを調べただけでは絶対に分からないことですから、心配する必要はありません。


しかし、秘密を隠し通すのは難しいことで、例えば住宅ローンの申込の段階で審査を通過できなかったりして、家族に借金の事実が伝わる可能性があることは覚えておいてください。
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