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▼▼▼ネットNEWSより▼▼▼
■【18才に貸金】〜誕生日によっては在学中、卒業して収入もないのに。支払い能力が。

日本貸金業協会は、民法上の成人年齢が、来年4月から18才に引き下げられるのを前に、貸金業者の融資対応を調査。

全回答の4分の1にあたる105社が、18〜19才に貸し付ける意向を示した。
このうち37社が、親権者の同意を取らない方針だった。
消費者金融や、共済組合といった貸し付け業務を手がける420業者の回答を集計。

来春以降に18〜19才に貸し付ける意向の業者のうち、【限定額を20才以上と同様】→46社
【通常よりも低く設定する】→39社
20社は未定。
貸金業法は限定額を原則、年収の3分の1としている。

未成年者への貸し付けは貸金業法、現在も可能で親権者の同意を取る義務も定められていない。
未成年者に認められる契約の取り消しが、来年4月から成人となる18〜19才は原則できなくなる。

貸金業協会や金融庁は、金融教育拡充などを通じ若年層の過剰な借金を防ぐ方針。



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